平成23(許)31 担保不動産競売手続取消決定に対する〜事件
平成24年02月07日 最三小決
裁判要旨
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
(売却に伴う権利の消滅等)
第五十九条 不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
(以下、省略)(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第六十三条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者〜に通知しなければならない。
- 一 〜優先債権〜がない場合において、不動産の買受可能価額が〜手続費用〜の見込額を超えないとき。
- 二 〜優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
2 差押債権者が、前項の〜通知〜から一週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて、次の各号〜に定める申出及び保証の提供をしないときは〜強制競売の手続を取り消さなければならない。〜
- 一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合
- 申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供
−二 差押債権者が不動産の買受人になることができない場合
- 買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供
3 前項第二号の申出及び保証の提供があつた場合において、買受可能価額以上の額の買受けの申出がないときは〜強制競売の手続を取り消さなければならない。
形式的競売についても、無剰余取消が適用されるか、と言うことのようです。
町村先生が、分かりやすく解説されておられます。
arret:形式的競売にも消除主義と剰余主義が適用される: Matimulog
kanzaiの日記さんも取り上げておられました。(H250528追記)
2012-11-17