Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

会社法・総会関係 、「電磁的方法」・「電磁的記録」(2)

 前回に引き続き、総会関係の手続におけるメールの利用を考えて、「電磁的方法」・「電磁的記録」について調べて見ました。

 この違いの意味については、当然ながら、改正時から取り上げられていたようで、あの「会社法であそぼ」に、次の質問と葉玉先生の回答が載っていました。

会社法であそぼ。:施行直前で・・(Q2)
会社法であそぼ。:貸株・譲渡担保・失念株主(Q7)

 と言うことで、どちらにしてろ同じ(?)と言うような結論のようです。
しかし、それならなんで、こんな紛らわしい表現で書き分ける必要があるのか、良くわかりません。

 もっとも、メールによる総会招集の方法自体については、実は、しっかり、こう言う記事もありました。
電磁的方法による株主総会の招集 - 司法書士のオシゴト
(いつもすごいと思いますが、流石ですねえ。本当の所を言うと、先にこの記事を参照させて頂いてから、調べておりました。)

 結局、普通のメールで良いと言うことですね。(特に署名も必須要件ではないようですね。)
 これは手軽ですので、会社によっては非常に有用と思われます。今度、提案してみたいと思います。

ついでに、こんなのもありました。
会社法であそぼ。:新株発行関係等の質問(Q6)
会社法であそぼ。:電子債権(Q2)
会社法であそぼ。:生の事実(Q2)
会社法であそぼ。:公開会社の譲渡制限株式の発行(Q3)