Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

電磁的記録についての署名・記名押印に代わる措置

 会社法を検索してみると、電磁的記録について、「署名〜記名押印に代わる措置」が必要とされている場合は、限定されているようです。
(抽出・加工あり。原文を参照して自己責任で見て下さい。)

(定款の作成)
第26条・第575条
2 定款は、電磁的記録〜作成することができる。〜署名〜記名押印に代わる措置をとらなければならない。

(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
第122条3項・第149条3項
新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第250条3項・第270条3項
(取締役会の議事録)監査役会の議事録)(委員会の議事録)
第369条4項*1・第393条3項・第412条4項
社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第682条3項・第695条3項

以上についての文言
「〜電磁的記録には〜署名〜記名押印に代わる措置をとらなければならない。」

 と言うことで、これ以外のものについては、総会招集通知等に限らず、事業譲渡などの場合における20日前の通知などについても、普通のメールで良いと言うことになりましょうか?


会社法施行規則

(電磁的記録)
第224条 法第26条2項に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

電子署名
第225条 次に〜規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする

  • 一〜十一(上記、各条文)

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  • 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  • 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。