Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

特別縁故と資産流用

月報司法書士2012年2月号に、岡山大学の中川忠晃準教授が
被相続人の資産を不当に利得した者を特別縁故者と認定することの可否』(さいたま家川越支審平成21年3月24日)
と言う記事を書いておられました。

 特別縁故の有無については、実際、わかりにくい点があり、
相続財産管理人としての意見書などを書く際にも、コンメンタールを見たり、実務本の解説や書式などを参考にしながら、自分なりの意見を書いたりしていたのですが、

−この記事の例は、被相続人の資産を不当に利得した者を特別縁故者と認定することの可否と言う問題を扱った例で、「死後の行為」、「縁故者としての地位の承継」などにも触れられており、ためになりました。