昨日は、内藤先生のg-note(Genmai雑記帳)をご紹介致しましたが、
金子大先生も、閏年にはあぶない目にあったことがおありのようです。
esg・徒然日誌(⇒2012.02.29の記事)
金子先生の場合、
「3月1日に合併するためには、合併公告をいつまでにすればよいか」と言う問題で、
平成16年は、閏年であった上に、2月29日が日曜日であったケースです。
民法
(抽出・加工あり、原文参照)
第140条 〜初日は、算入しない。〜午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第141条 〜期間は〜末日の終了をもって満了〜。第142条 〜末日が日曜日〜その他の休日〜、その日に取引をしない慣習がある場合に限り〜その翌日に満了〜。
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたとき〜、暦に従って計算〜。2 〜初めから期間を起算しないときは〜最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
〜最後の月に応当〜日がないときは、その月の末日に満了する。
金子先生のケースの場合は、143条1項⇒142条、と言うことになり、
昨日の内藤先生の記事(2月28日発行の印鑑証明書の有効期限)の場合は、起算日である「発行の翌日」の違いによるものですので、140条⇒143条2項、と言うことになりましょうか。