Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

京都地裁判決:更新料、一部返還

消費者契約法に照らして〜更新料の返還を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。〜
〜「賃料や契約期間に照らして高額に過ぎる」として〜一部無効とし、貸主側に約10万円の返還を命じた。(京都新聞

 〜最高裁が昨年7月に「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り無効ではない」との初判断を〜。〜最高裁判決の後、無効判決が出たのは初めて。〜
〜2004年に賃貸契約し、1年ごとに定められた15万円の更新料(家賃約3・1カ月分)を3回支払った。松本裁判官は、判例や地域事情から、1年ごとの更新料上限は賃料年額の2割が相当とし、超過分を無効と判断〜。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120229-00000034-kyt-l26