平成24年4月1日から施行
今回の改正を受け、養育費の分担・面会交流について、
法務省が3つのリーフレットをアップしております。
法務省:リーフレット掲載のお知らせ ~養育費の分担・面会交流~
・・・中には、夫婦のあり方などについて、少々耳に痛い記述もあり・・・・・・・
今回の改正の新旧対照表を見つけました。
http://homepage1.nifty.com/nomenclator/ip/jsup/rev/min/r005.htm
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
(親権喪失の審判)(親権停止の審判)(管理権喪失の審判)
(未成年後見人の選任)
(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)