Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

農地法改正・許可事務の移譲

 今回の農地法改正に関し、県から出された文書についての誤解が生じている向きがあるとの話しがありました。
 県の文書自体には何の問題があるわけではないのですが・・・・、
 まあ、前に一見したときは、私も急いで調べましたので・・・・

 県の文書には、

〜現在知事及び各市町村農業委員会が許可を行っている農地法に基づ農地等の権利移動許可事務及びそれらに関連する事務については、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)による農地法の一部改正により、平成24年4月1から、全ての事務を各市町村農業委員会が行うこととなります〜

とあります。(原文は青文字なし)


平成23年法律第105号)と言うことから、この法律を検索すると、内閣府に下記があり、
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/110826.html
関連各法律の新旧対照表が出ております。
大部なので、【分割ダウンロード】の(3/7)を見て見ますと、
新旧対照表・【分割ダウンロード】(3/7)
P208〜P212に、農地法の改正が出ております。
各自で、ご確認下さい。


ちなみに、農地法の柱書を見てみますと、下記のようになっていました。
http://www.houko.com/00/01/S27/229.HTM
第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限
第3条の2〜第3条の3(省略) 
第4条(農地の転用の制限) 
第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

また、各県・市町村のHPをチラ見しますと、こんなものがありました。
ご指定のページのアドレスは変更されているか、更新作業中です|船橋市公式ホームページ
流山市
千葉県

書き忘れましたが、農地法3条許可の改正 - g-note(Genmai雑記帳)(4月6日追記)