Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

森林法及び同法施行規則の改正

日司連発第2649号・平成24年3月30日
森林法及び同法施行規則の改正について(お知らせ)

〜本年4月1日に改正森林法及び同法施行規則が施行され〜新たに森林を所有した者については、自治体への届出が必要となり、届出をしない者については、10万円以下の過料が課されることとなりました。〜

農地の次は、森林の取得届です。

良くわからないので、県のHPを見てみました。
島根県:森林計画制度(トップ / しごと・産業 / 農林業 / 森林・林業・木材産業 / 森林計画)
島根県:森林所有者届出制度(トップ / しごと・産業 / 農林業 / 森林・林業・木材産業 / 森林計画)(届出様式あり)
(チラシ)

登記簿上の「山林」を相続しても、「現地の場所は知らない」と言うことは珍しくありません。(そうした人の方が多いかもしれません。)

問題は、自己の取得した「森林」が、届出義務のあるものかどうか、と言うことなのですが、
沢山の資料のあるものをチラ見しても良くわかりません。

都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
と言うことですが、それがわからないのです。

代わりに、マップ on しまね | トップと言うサイトに導かれてしまいました。
これまた、膨大な資料でありながら、全く、利用意図を図りかねる資料で役に立ちそうにありません。

ついでに、これを含む「島根県統合型GIS」をチラ見して、ため息が出てしまいました。

まさか、これだけの資料を県の職員さん方が、膨大な時間をかけて作ったわけではないとは思いますが・・・・、
今日に至るまで、こうしたことに興味がある方である私ですら、この存在を知りませんでした。