Genmai雑記帳

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最高裁:控訴審における、第1審の仮執行宣言に基づく給付の扱い

平成22(受)754 建物明渡請求事件
平成24年04月06日 最二小判
裁判要旨の抜き書き

 控訴審は,第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている事実を考慮することなく〜判断すべき〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

控訴審は〜仮執行宣言に基づく強制執行によって給付がされた事実を考慮することなく〜判断すべき〜

−このことは〜仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されているときに〜明渡請求の当否を判断する場合はもちろん,これと併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存否を判断する場合でも,異なるところはない。〜

−〜給付がされたことにより生じた実体法上の効果は,仮執行宣言が効力を失わないことを条件とするものであり〜確定判決に基づく強制執行の手続において考慮されるべきことであるから〜給付をした者の権利が害されるとはいえない。

 さらりと見ると、良くわからない私などには当然のように見えましたが、
町村先生などは、流石に深いです。
arret:仮執行宣言に基づく執行を控訴審は顧慮しない: Matimulog