Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京地裁・預金解約後の取引履歴開示義務

開示請求の時点ですでに預金取引は存在しない場合について、
平成22年9月16日付東京地裁判決
g-note(Genmai雑記帳)
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で取り上げた判例の関係です。

原文を見られないので、いい加減ですいませんが

kanzaiの日記さんの判決引用部分(金法1935-118項)からすると、
いつまでもできるものではないと言うのは確かなように思えます。(感謝)
2011-12-10

同じ判例について、しまなみ法律事務所の寄井真二郎先生も、この判決の
〜合理的な期間内に限られ、〜消滅時効期間を参考として〜5年〜
と言うような部分の引用も書いておら、
〜まだまだ流動的〜、と言うようなことを書いておられました。
(いつも感謝)
【金融・企業法務】 預金等契約の解約後も金融機関の元預金者に対する当該契約に基づく取引経過開示義務は存続するか 東京地裁平成22年9月16日判決: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)