Genmai雑記帳

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外国人住民に係る住民基本台帳制度

外国人住民に係る住民基本台帳制度の開始

〜基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者について住民票を作成することとしており、〜

施行日:平成24年7月9日

外国人住民に係る住民基本台帳制度
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_shousai01.html


http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/qa.html

Q1.新しい制度はいつから始まるのですか。
A1.外国人住民の住民基本台帳制度は、平成24年7月9日(入管法等改正法の施行の日)から始まります。なお、施行までは引き続き現行の外国人登録制度上の手続きを行う必要があります。

Q2.現在日本に在留している外国人は、何か手続きをしないと住民票は作成されないのですか。
A2.一定の条件を満たす外国人については原則手続きの必要はなく、外国人登録原票に基づき仮住民票を作成しますので、外国人登録の手続きは正確に行って下さい。詳しい流れはこちらをご覧ください。

Q7.外国人住民も住民基本台帳カードを利用できるようになるのですか。
A7.利用できるようになります。ただし、適用されるのは施行日から1年を超えない範囲において政令で定める日となります。

住民基本台帳法の一部を改正する法律新旧対照条文
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令新旧対照条文
住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文