通達:登記の抹消の申請書に添付すべき書面について
平成24年4月3日・民商第898号
登記の抹消の申請書に添付すべき書面について(商事課長通知)
(抽出・加工あり、原文参照)
〜登記の抹消の申請書には〜無効原因証書〜を添付しなければならない〜ところ,無効原因証書の作成者〜が,〜抹消すべき登記に係る添付書面〜の作成者と異なる場合〜には,裁判書の謄本その他の公務員が職務上作成した書面が添付されている揚合を除き〜受理することができない〜
〜無効原因証書の作成者の名義と抹消すべき登記に係る添付書面の作成者の名義とが同一である場合であっても〜印鑑の全部又は一部が異なるときは〜無効原因証書に作成者が登記所に提出している印鑑が押印されているとき又は当該無効原因証書に押印された印鑑につき市区町村長の作成した証明書が添付されているときを除き,当該登記の抹消の申請は受理することができない〜