最高裁:再度の時効期間経過
最高裁:時効完成後、登記前の抵当権登記・再度の取得時効 - g-note(Genmai雑記帳)の判決の中で引用されていた判例です。
昭和34(オ)779 所有権移転登記手続履行請求
昭和36年07月20日 最一小判
裁判要旨抜き書き
〜取得時効が完成しても〜登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては〜取得を対抗しえないが、
−第三者の右登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうる〜。
(抽出加工あり、原文参照)
〜結局〜いかなる時期に何人によつて登記がなされたかが問題となる〜。
〜時効が完成しても、その登記がなければ、その後に登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないのに反し、第三者のなした登記後に時効が完成した場合〜は、その第三者に対しては、登記を経由しなくとも〜対抗しうる〜は、当裁判所の判例とするところ〜〜(昭和32年(オ)344号同35年7月27日〜)
〜D神社は明治三八年〜より一〇年間これを所有の意思をもつて平穏、公然、善意、無過失に占有を継続し〜大正四年〜取得時効が完成したもののその登記を経ることなく経過〜
−同一五年〜上告人〜が〜寄附をうけてその旨の登記を経由〜
−〜D神社はさらに右登記の日より〜一〇年間引き続き所有の意思をもつて平穏、公然、善意、無過失に占有を継続した〜〜原判決は、上告人の前記登記によつて時効が中断されるものと判示したのは失当たるを免れないが〜正当〜