取得時効と抵当権に関する判例
最高裁:時効完成後、登記前の抵当権登記・再度の取得時効 - g-note(Genmai雑記帳)について、
ボ2ネタさんや内藤先生が取り上げておられたことは書きましたが、
ボ2ネタさんは、
反対の結論のものとして、次の判例を取り上げておられました。(2012-03-19 - ボ2ネタ [ボ2])
また、内藤先生は、次のように記載されておられ、ご自分の論考(月報司法書士)も紹介されておられました。
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG)
(3)「最判昭和43年12月24日」(第三取得者が未登記の場合)
(4)「最判平成15年10月31日」(第三取得者が既登記の場合)
順次、これらについて見てみたいと思います。