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最高裁:再度の取得時効2

最高裁:時効完成後、登記前の抵当権登記・再度の取得時効 - g-note(Genmai雑記帳)の関連です。

平成12(受)1589 抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
平成15年10月31日 最二小判
裁判要旨

 取得時効の援用により〜所有権を取得して〜登記を有する者は〜時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため,その設定登記時を起算点とする再度の取得時効の完成を主張し,援用をすることはできない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

(1) Dは〜本件土地〜を所有〜。
(2) Hは,昭和37年〜本件土地の占有を開始し,同57年〜以降も〜占有を継続〜。
(3) Dは,昭和58年〜抵当権〜を設定し〜登記〜。
(5) Hは,昭和37年〜を起算点として20年間〜占有を継続したことにより,時効が完成したとして,〜時効を援用〜「昭和37年〜時効取得」を原因とする所有権移転登記を了〜。

2 Hは〜抵当権の設定登記の日である昭和58年〜から更に10年間本件土地の占有を継続〜,時効が完成したとして,再度,取得時効を援用〜抵当権は消滅したと主張して〜抹消登記手続を求めた。

原審

(1) 〜20年間占有を継続〜時効取得〜,〜移転登記をしないうちに〜抵当権の設定登記がされた。
〜設定登記の日である昭和58年〜から更に時効取得に必要な期間〜占有を継続〜,〜その旨の所有権移転登記を有しなくても,時効による所有権の取得をもって〜抵当権〜登記を有する〜会社に対抗することができ,時効取得の効果として〜抵当権は消滅〜。

(2) Hは,〜設定登記の日には〜既に時効取得していた〜,その日以降の〜占有は,善意,無過失〜。
(3) 〜設定登記の日から10年間占有を継続〜,時効が完成〜,再度,取得時効を援用〜土地を更に時効取得〜これに伴い〜抵当権は消滅〜。

最高裁

 〜Hは,前記〜援用により〜昭和37年〜にさかのぼって〜原始取得し〜登記を有している。〜上記〜援用により確定的に〜所有権を取得したのであるから,このような場合に,起算点を後の時点にずらせて,再度,取得時効の完成を主張〜援用することはできない〜
−〜時効の完成後に設定された本件抵当権〜抹消〜請求〜できない。

確かに、一見する限り、反対の結論のように見えます。後日、見直したいと思います。

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