Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

司法書士法施行規則の改正案・名簿記載事項、登録申請添付書面

外国人住民に係る住民基本台帳制度 - g-note(Genmai雑記帳)でアップした制度に伴う変更の案です。

司法書士名簿)
第15条 司法書士名簿は、〜連合会〜の定める様式により調製する。
司法書士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  • 一 氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(〜)第2条第5号ロに規定する地域をいう。〜))、住所及び男女の別
  • 二〜四(略)

(登録の申請)
第16条(略)
2 登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一 司法書士となる資格を有することを証する書面
  • 二 申請者の写真
  • 三 次に掲げるいずれかの書類
    • イ 本籍の記載のある住民票の写し
    • ロ 本籍の記載のない住民票の写し及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
    • ハ 申請者が外国人であるときは、国籍等の記載された外国人住民(住民基本台帳法(〜)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票の写し