Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:取得時効における善意・無過失と抵当権登記

(最高裁:時効完成後、登記前の抵当権登記・再度の取得時効 - g-note(Genmai雑記帳)関連判例の続きです。)

昭和41(オ)837 所有権移転登記手続請求
昭和43年12月24日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 民法第162条2項〜占有者の善意・無過失〜、自己に所有権があるものと信じ、かつ、〜信ずるにつき過失のないことをいい、〜目的不動産に抵当権が設定されていることを知り、または、不注意により知らなかつた場合でも〜善意・無過失の占有者ということを妨げない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出加工あり。原文参照)

 〜競売開始〜登記された〜取得時効が中断〜と主張〜。
しかし、Hは〜所有権取得登記を経由しておらず〜競売手続がHを〜所有者としてなされたものでない〜、Hに〜通知されないかぎり〜中断事由〜由ない〜
 〜執行吏による賃貸借の取調の際に当然に右通知があつたものと見るべきであるとする点は、根拠のない独断〜。

〜公然の占有とは〜占有の事実をことさら隠蔽しないことをいう〜
〜賃貸借の取調にあたつた執行吏や競落人において〜所有の意思をもつて占有している事実を知りえなかつたからといつて〜隠秘〜あるものと〜はできない〜

 〜民法162条2項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信じるにつき過失がないことをいい、
−〜目的物件に〜抵当権が設定されていること、さらには〜設定登記も経由されていることを知り、または、不注意により知らなかつたような場合でも〜善意・無過失の占有というを妨げない〜

★判例等:取得時効関係判例・記事(随時更新) - g-note(Genmai雑記帳)