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最高裁:取得時効の期間の起算点

最高裁:時効完成後、登記前の抵当権登記・再度の取得時効 - g-note(Genmai雑記帳)の関連判例の続きです。

昭和32(オ)344 土地所有権確認等請求
昭和35年07月27日 最一小判
裁判要旨

 時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、〜援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

 〜時効による権利の取得〜を考察するにあたつては、〜第三者に対する関係も同時に考慮しなければならぬ〜、この関係においては〜いかなる時期に何人によつて登記がなされたかが問題となる〜。

〜時効が完成しても〜登記がなければ、その後に登記を経由した第三者に対しては〜対抗しえない〜のに反し、第三者のなした登記後に時効が完成した場合においてはその第三者に対しては、登記を経由しなくとも〜対抗しうることとなる〜

〜しからば〜時効完成の時期を定めるにあたつては〜基礎たる事実が〜時効期間以上に継続した場合においても、必らず〜基礎たる事実の開始した時を起算点として〜完成の時期を決定すべきものであつて、〜援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできない〜。

 教科書に出てくるような有名な判例ですが、最高裁:再度の時効期間経過 - g-note(Genmai雑記帳)の中で引用されていたのでアップしました。
最高裁:再度の取得時効2 - g-note(Genmai雑記帳)につながる判例でもあります。

 なお、要件事実マニュアル「占有を開始したこと」は時効取得の要件事実ではないとし、この判例も「占有開始時における占有を主張立証することまでは要求してない」とする見解を引いておられます。

 一方で「ある時点における占有」が要件事実であることを考えると、上記を言い換えるならば、「占有開始の時期」を立証する必要はなく、要件事実でもない、と言うことになるのでしょうか??

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