Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達:司法書士〜に対する懲戒処分関係事務について(二課補佐官・事務連絡)

1.「司法書士等又は土地家屋調査士等に対する懲戒処分関係事務について」〔平成24年4月25日付事務連絡〕

〜2年以内の業務の停止又は業務の禁止となっている違反行為について〜特段の情状が認められる揚合には〜戒告にすることができる〜。
〜懲戒処分を行わないことが相当であると〜ときは〜懲戒処分を行わない〜ことができる〜。

「司法書士等又は土地家屋調査士等に対する懲戒処分関係事務について」
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