「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
平成24年分〜平成26年分「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
平成 24 年〜の間に〜直系尊属からの贈与により、自己の居住の用〜住宅用の家屋の新築〜取得〜増改築等の対価に充てるための金銭〜、一定の要件〜贈与税が非課税〜
○受贈者ごとの非課税限度額
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |
省エネ等住宅 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
上記以外の住宅 | 1,000万円 | 700万円 | 500万円 |
〜
ポイント1・受贈者の要件
○贈与〜年の1月1日において、20 歳以上〜
○贈与〜年の〜合計所得金額が 2,000万円以下〜。
○〜翌年3月15日までに〜資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築〜取得〜増改築等〜する〜。
○贈与〜年の翌年3月15日までに〜居住〜又は同日後遅滞なく〜居住〜が確実〜見込まれる〜。
○〜配偶者、親族など〜から〜家屋の新築若しくは取得又は増改築等をしたものではないこと。
○〜改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」〜の適用を受けたことがないこと。
ポイント2・〜新築〜取得〜増改築等の要件
〜新築」には〜ともにする〜敷地〜土地等又は〜先行してする〜敷地〜土地等の取得を含み、
〜取得又は増改築等」には〜とともにする〜敷地〜土地等の取得を含みます。〜(1)新築又は取得の場合の要件
- 〜床面積〜50㎡以上240 ㎡以下〜
- 〜次のいずれかに該当すること。
(2)増改築等の場合の要件
〜増改築等後の〜床面積〜50㎡以上240㎡以下〜
〜工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われ〜
〜工事〜額が100万円以上〜。
ポイント3・期限内申告
ポイント4・他の控除との併用
〜適用後の残額には、暦年課税〜基礎控除(110万円)、相続時精算課税〜特別控除(2,500万円)が適用〜。