Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

司法書士の公金回収業務

 日司連から、「内閣府と司法書士会員との公金の債権回収業務に関する意見交換会の開催について(お知らせとお願い)」と言う文書が出されております。
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 これについては、公金の債権回収業務の委託 - g-note(Genmai雑記帳)「『公金の債権回収業務』〜官民連携にむけて〜」 - g-note(Genmai雑記帳)でもアップしておりますが、「民間委託を可能とする特例を設ける」とあり、官の側の法整備の問題なのかもしれませんが、改めて、「公金の債権回収業務」〜官民連携にむけて〜を読んでみますと、

 公金の債権回収業務の流れを整理することで、民間業者が可能な業務を整理し、これに基づいて官民連携案を提示する形となっており(p36以下)、「担い手となり得る民間業者」の中の1つとして「認定司法書士」が書かれております。(p42)

 認定司法書士の権限についてはp22にまとめられており、これを前提に、認定司法書士をも利用した連携案が書かれております。(p42〜p45)

 「催告(納付の請求)、納付相談」などは、「法律事務」として、「弁護士・認定司法書士サービサーによる実施可能」とあり、司法書士法3条列挙の「認定司法書士」の権限規定から、一般「法律事務」をどう見るかについて、興味深い内容であると思いました。