昭和39(オ)748 留置権実行による競売目的物に対する異議
昭和40年07月15日 最一小判
裁判要旨
一 修理工場を設けて自動車の修理業を営む会社〜修理料債権は、民法第一七三条第二号所定の居職人の仕事に関する債権にあたらない。
二 略
(抽出・加工あり。原文参照)
〜自動車修理工場を設け自動車の修理業を営む会社であるというのであるから〜修理料債権を民法一七三条二号所定の居職人の仕事に関する債権とは解されないとして同条所定の二年間の消滅時効に服するものとはいえない〜
(二年の短期消滅時効)
第百七十三条 〜二年間行使しないときは、消滅する。
- 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
- 二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
- 三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
(三年の短期消滅時効)
第百七十条 〜三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算〜。
参考(「修理工事」債権として3年とするものが多いように思います。)
●時効の期間について。 - 売掛金の消滅時効について教えてください。車の修理代... - Yahoo!知恵袋abare_taizou氏、satellite_envoy氏の回答
●売買代金・請負代金の時効は2年ー民法173条: 中小企業の顧問弁護士・金沢市の弁護士内田のブログ