Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

同じ事務所の土地家屋調査士・行政書士に名義貸

山口県宇部市の70歳代の男性司法書士が、同じ事務所の土地家屋調査士らに、無資格で約300件の登記申請を行わせていた〜

〜登記に関連した不正な戸籍謄本などの取得も、少なくとも約250件にのぼっていた〜
〜山口地方法務局は司法書士法などで禁じられた“名義貸し”に当たると判断し、16日付で、司法書士を業務停止2年、土地家屋調査士を同1年の懲戒処分とした。

 〜同じ事務所の土地家屋調査士行政書士に〜不動産や法人の登記を行わせていた。
〜登記に関連して〜相続人などを調べる際〜司法書士専用の用紙も繰り返し使わせ、戸籍謄本などを不正に取得させていた。

 〜司法書士法施行規則の「他人に業務を取り扱わせてはならない」、土地家屋調査士法の「公正かつ誠実に業務を行わなければならない」と定めた部分に抵触〜。
行政書士については〜「補助者」の資格を持っていたため、司法書士監督責任を問うことにした。(読売新聞)

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20120530-OYS1T00749.htm