Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達:集中化後の印鑑等の事務について

平成24年4月27日付法務省民商第1094号
法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領の制定について(通達)
平成24年4月27日付法務省民商第1094号
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http://houmukyoku.moj.go.jp/matsue/standard/syuukp.html(松江地方法務局)

(私自身が分かりやすくするために「アクセス登記所」を「浜田支局」に置き換えたり、その他、抽出・加工しております。必ず原文を参照して自己責任で見て下さい。)

1 印鑑提出等に関する事務

(1)指定登記官は,(浜田支局)において,(浜田支局)が属する〜地方法務局(=松江)の管轄区域内に〜営業所〜がある会社等についての次に掲げる〜「印鑑提出等に関する事務」〜も取り扱う。

−この揚合において,〜規則〜第9条第1項の書面の提出を受ける(浜田支局)の旧管轄区域内に〜営業所〜がある会社等の代表者の資格を証する書面及び登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については,同条第5項ただし書に準じて,添付することを要しない〜。

ア 印鑑の提出〜であって,登記の申請と同時に提出されたもの以外のもの
イ 改印した印鑑の提出〜であって,登記の申請と同時に提出されたもの以外のもの
ウ 印鑑の廃止の届出〜

(2)〜地方法務局の管轄区域内に複数の商業登記所がある揚合には,指定登記官は,商業登記所において,当該〜地方法務局の他の管轄商業登記所の管轄区域内に〜営業所〜がある会社等についての印鑑提出等に関する事務も取り扱う。

(3)〜提出された書面は,書留郵便若しくは〜により,管轄商業登記所に送付する。ただし〜

2 印鑑カードに関する事務

(1)指定登記官は,(浜田支局)において,(浜田支局)が属する〜地方法務局(=松江)の管轄区域内に〜営業所〜がある会社等についての次に掲げる〜「印鑑カードに関する事務」〜も取り扱う。

−この揚合において,後見人である法人の代表者〜又は管財人等〜が法人であるときにおける〜指名された者が,当該法人の〜営業所〜が旧管轄区域内にある(浜田支局)に印鑑カードの交付を請求するときは,規則第9条の4第2項のただし書に準じて,〜法人の登記事項証明書を添付することを要しない〜
ア 印鑑カードの交付の請求〜
イ 印鑑力一ドの廃止の届出〜
ウ 印鑑カードの返納〜
エ 印鑑カードの回収その他の必要な措置〜
(2)(印鑑提出等と同旨)
(3)(印鑑提出等と同旨)

3 電子認証に関する事務

(1)指定登記官は,(浜田支局)において,(浜田支局)が属する〜地方法務局(=松江)の管轄区域内に〜営業所〜がある会社等についての次に掲げる〜「電子認証に関する事務」〜も取り扱う。〜
ア 電子証明書の発行の請求〜
イ以下略

4 登記の申請書の受付に関する事務
(浜田支局)に対し,誤って,旧管轄区域に係る登記の申請書の提出があった場合〜
5 不正登記防止申出に関する事務
6 管轄商業登記所〜以外〜で〜閉鎖登記簿〜を保管〜閲覧等に関する事務
第4 法人登記事務の取扱い

これが、g-note(Genmai雑記帳)と言うことと思われます。