Genmai雑記帳

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調停・審判における「脱退届」

遺産分割調停や審判手続における「脱退届」について、少し考えたり、調べたりしています。

相続分譲渡と調停についてです。 - 法定相続人が A、B、C、私 の4人... - Yahoo!知恵袋

〜いったん遺産分割調停手続に参加させて〜脱退届〜を家庭裁判所に提出させた上で〜手続から脱退させているよう〜(東京家庭裁判所〜)。

遺産分割調停・審判の進め方(月刊司法書士)
相続分の譲渡・放棄

〜相続分の譲渡は〜相続人が承継した権利義務を包括して移転する契約〜
〜真意の確認のため、実印を押印した譲渡証書及び〜事件から脱退する旨の脱退届に印鑑証明書を添付させて、家庭裁判所に提出させ、手続から脱退させる。

〜相続分の放棄は〜その相続分を放棄する旨の家庭裁判所に対する単独の意思表示である。〜被相続人の債務は承継する〜
〜真意の確認のため、実印を押印した相続分放棄書及び脱退届に印鑑証明書を添付させて、家庭裁判所に提出させ、手続から脱退させる。

〜相続分を譲渡、放棄しても、相続登記がされている場合、その相続人は持分移転登記手続の義務を負い、当事者適格を喪失しないから、脱退させずに手続を進める。〜

 相続分の譲渡は、不動産の相続登記手続でも行なうことがありますが、この場合、既に一部の遺産について、遺産分割を行ない、たえば預金現金の一部を受領したような相続人はできない、と考えておりましたが・・・・・

【後日追記】
脱退届は、家事事件手続法の施行により廃止されたと思ってのりましたが・・・・少し違うようで、
相続分譲渡(放棄)→同時に脱退届→排除の裁判、と言うことでしょうか?
家事事件手続法Q&A・「排除の裁判」 - g-note(Genmai雑記帳)