Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相続分の放棄

調停・審判における「脱退届」 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
 一般の方は、自分が積極財産を相続しない場合に、良く「相続を放棄する。」と言う言い方をされます。
 司法書士は、毎度の如く「相続放棄と相続分の放棄は違います。」と言う説明をすることになります。

 「相続分の放棄」については、相続相談・遺産相続・遺産分割|弁護士法人朝日中央綜合法律事務所ほか、多数の記述がありますが、結局の所、遺産の一部について、(相続人の意思によっては、全遺産について)の「共有持分の放棄」と整理して良いのではないかと思います。(?)
 だから、登記手続においては、「相続分の譲渡」のような、相続人としての地位の移動を前提とするような手続方法が認められていないのではないかと思います(?)。
 しかしながら、一方で、一般の方々の要望は、正に、こうした「相続人の地位の移動」(相続人からの脱退)を意図している場合が少なくありません。こうしたことから、古い司法書士は、「相続分のなきことの証明書」などを多用することとなったのでしょう。

 webサイト上の相続手続の説明を見ると、「相続分の譲渡」と並べて「相続分の放棄」もできると言うような説明も多く、登記などを扱う側としては、少し考えてしまいました。
 実際、昨日のupの中にもありましたように、調停や審判では、この両方を「相続手続」として扱っているように思えます。
2012-06-02(いつも感謝)

 遺産分割協議が長引くような場合で、「積極財産を相続するつもりはないので関わりたくない。」と言うような相続人がいる場合、(過去にその相続について何も受領しておらず、また、一部についても遺産分割を行なっていないような場合)、私としては、「登記に使うためには他の相続人を特定して「相続分の譲渡」をする必要がある。」と説明してきましたが、できるものなら、正面から「相続分の放棄」と言った書面を添付して登記できれば良いのですが・・・・