最高裁:可分債権の相続(預金の遺産分割)
昭和27(オ)1119 損害賠償請求
昭和29年04月08日 最一小判
裁判要旨
〜可分債権〜は〜当然分割され各共同相続人がその相続分〜を承継〜
〜相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは〜は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する〜。
預金などは、本来的には、遺産分割に馴染まない、などと言う時にいつも出てくる判決です。
しかし、金融機関としては、別に、遺産分割協議書や遺言があった場合などのことを考えると、まず、持分額の払戻に応じてくれることはなく、結局、銀行相手に裁判を行うしかないのが現状です。