生活保護と扶養義務
〜が、母親の生活保護受給を謝罪〜。この問題をきっかけに、生活保護自体の在り方が問われる一方、受給しにくくなるのではないかとの不安が広がっている
http://mainichi.jp/opinion/news/20120606ddm003040069000c.html
〜厚労省も07年〜扶養義務を理由に申請書を渡さないなどの申請権侵害を戒め、今に至っている。
〜厚労省では、扶養可能な親族には必要に応じ、保護費の返還を求める方針
〜生活保護法は、家裁の決定を経れば資力のある扶養義務者から費用を取り戻すことができると想定〜
〜イギリス、フランス、スウェーデンでは基本的に、扶養義務の範囲は夫婦もしくは未婚のカップルと未成年(未成熟)の子供に限定。〜
〜アメリカも、夫婦間と未成年の子供に対する扶養義務があるとされている点は欧州と共通。ただし、カリフォルニア州では成人した子にも親を扶養する義務がある。
〜英国やスウェーデンには扶養が保護に優先するという考え方自体がなく〜英国人に話しても、何が問題なのか分からないだろう」と指摘〜。