Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:WEB上での名誉毀損

平成22(受)1529 損害賠償等請求事件
平成24年03月23日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 インターネット上〜に掲載された記事が〜一般の閲覧者がおよそ信用性を有しないと認識し,評価するようなものではなく,〜物を〜持ち去った旨の事実を摘示〜と理解されるのが通常〜の事情の下では〜名誉を毀損〜不法行為を構成〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

(3) Hが〜サイトに掲載した〜記事〜には,「(新聞社)は1日,〜A販売店〜に対して〜,明日〜から新聞の商取引を中止すると通告〜。〜情報によると〜その上で明日の朝刊に折り込む予定になっていたチラシ類を持ち去った。これは窃盗に該当し,刑事告訴の対象になる。」との記載〜がある。

(4) 〜チラシ類〜を持ち帰ったのは〜らではなく,新聞折込広告代理業を営むC社〜の従業員であり〜販売店の所長の了解を得た上で〜持ち帰ったものであった。

原審

〜突然の取引中止〜を批判する趣旨で殊更に誇張した法的評価を加えていると受け止めるのが自然〜現に「窃盗」〜を行ったものと理解する可能性は乏し〜,本件記載部分によって〜社会的評価が低下したということはできない。

最高裁

(1) ある記事〜が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべき〜(〜昭和29年(オ)第634〜)。
〜本件記事は〜それ自体として,一般の閲覧者がおよそ信用性を有しないと認識し,評価するようなものであるとはいえず,

−本件記載〜は〜了解なく〜持ち去った旨の事実を摘示〜と理解されるのが通常〜上告人らの社会的評価を低下させることが明らか〜。

(2)〜摘示された事実は真実ではないことが明らか〜,〜Hは〜事実が真実であると信ずるにつき相当の理由があったというに足りる事実を主張していない。

(3)〜記事を掲載したことは〜名誉を毀損するものとして不法行為を構成する〜。