Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

特別代理人の責任・広島高裁

しまなみ法律事務所の寄井先生が紹介されておられました。(いつも感謝)
http://shimanami.way-nifty.com/rikoninaka/2012/06/post-3055.html
広島高裁岡山支部平成23年8月25日判決

 審判に遺産分割協議書案が掲げられている場合でも、特別代理人は、それを判断をする権限を有しており、不相当なら成立させてはならない、とする内容のようです。

 まさに「へえ?」と言った内容です。

 破産管財人や相続財産管理人、不在者財産管理人などの処分許可や、後見人の自宅売却の許可なども含めて、裁判所に、その行為自体の許可を受けた場合は、上記とは異なりますが、
−その場合でも、それぞれの制度で、裁判所の監督の程度、「意味合い」が違いますので、個別のケースによっては、やはり許されないことになると思われ、時々、そんなことを考えて不安になることもあります。

H25.2.26追記
未成年者の遺産分割協議のために選任された特別代理人(弁護士)に善管注意義務違反が認められた事例 | 弁護士江木大輔のブログ
「それ以外の遺産」