Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:第三取得者による時効援用

昭和45(オ)719 土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求
昭和48年12月14日 最二小判
裁判要旨

抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

有名な判決なので、既出かもしれませんが・・・・・・・・、

(抽出・加工あり。原文参照)

 民法145条〜より消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定〜(三九年(オ)第五二三号〜)、抵当権が設定され〜その登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は〜被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから〜債権の消滅により直接利益を受ける者にあたる

最高裁:物上保証人による時効援用、債権者代位による援用 - g-note(Genmai雑記帳)