Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

他に相続人がいないことの証明

 時々、古い戸籍が保存期間の経過や戦災で失われていたりして、相続関係の証明ができないことがあります。

 こうした場合、判明している相続人(相続放棄者や特別受益者も含む)から、「他に相続人がいなことの証明」を出してもらうのが通例ですが、その相続登記が、差押の前提としての代位申請であるとか、時効取得の相手方の相続である場合など、相続人の協力が得られない場合は、大変、困ることがあります。

 しばらく前から、こうした事案で考え込んでいたのですが、

NSRでも下記のような議論がされており、大変、参考になりました。
判決理由中に相続人は何名のみであると記載してもらいたい
nsr会員の方は上記をクリックしてnsrにログインし、再度、上記をクリックして下さい。)

 この記事を元にして、通達などを見てみました。
判決理由中にAの相続人は甲乙丙のみである旨の記載があれば可とする3課長回答があります。

●上記の中でに取り上げられている先例・通達などを参照してみました。

 過去帳や寺の証明と言うのも知ってはおりましたが、1度、お寺で確認だけしてもらったことはあるものの、申請にまでは至りませんでした。

●上記nsrの中でも紹介されておりましたが、最終的には、(事情によっては、)「他に相続人のないことの証明」を添付できないことの理由書でも受理可能の場合もあるようです。

●また、この証明の性質について、古橋大先生が取り上げておられ、これも大変、参考になりました。
〜判決の中では、〜確定的に認識〜までの必要はなく〜「他に相続人がいるという事実を認識していない」という限度にとどまるものであつても足りる」と判示〜。
(この名古屋地裁平成22年1月21日判決が見れないのが、とても残念です。)