Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

葬儀費用

kanzaiの日記さんが、葬式費用を取り上げておられました。
ご紹介させて頂きます。(いつも感謝)

5. 裁判例は、〜遺産分割〜の可否については、理論的というより実際的な考慮からこれを決しており、
−分割の対象となるべき遺産が葬式費用に充当されている場合は、遺産分割を複雑化しないために葬式費用を相続財産の負担とするとの解釈が採用されることが多く、
−相続人の一人が個人的に支出している場合には、これも遺産分割を複雑化しないように、相続財産の負担とすることを否定して、個人間で別途に求償すべきであるとされることが多いとの指摘がなされている。

2012-07-07

 「理論的と言うより実際的な考慮」と言う意味では、家庭裁判所における相続財産管理や後見等の実務においても、形式的に喪主となった者が負担した葬儀費用(香典で負担できなかった部分)などは、相続財産から支払うことを認めていることも多いような気がします。

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