Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

遺産分割における判断能力

森法律事務所の先生が、大変、興味深い記事をアップされております。
遺産分割における弁護士の脱線行為 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ

成年後見を勧めるのが唯一の回答で、他に正解はない。

 現在の制度では、そうなってしまいます。
しかし、成年後見は、本人の死亡までも続く可能性の高い制度であり、家裁への報告事務等も、なかなか負担の強いものです。
選任するに当たっても、なかなか時間がかかります。

前にも書きましたが、事案によっては、一度の法律行為(一度の登記申請)のために、本人の利益を守るための特別代理人のような者を選任することができれば良いのですが・・・・

「この弁護士は、まともな弁護士ではない」とおもい、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てた。

ここで調停を利用されたのは、流石だと思いました。
こう言う利用方法もありですね。(調停制度は、いろいろな意味で、もっともっと利用価値がありますね。)

「実は、こういう経験は、1度だけではない。〜」

こんな時代になったのですね。