古橋大先生が、登記情報608号の記事を取り上げておられましたので知りました。(感謝)
議事録上、株主総会の招集の手続が法令又は定款に違反していることが明らかな場合の登記申請手続: 司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』
地裁の証明をとるのですね。知りませんでした。
と言うか、昔は知っていたのかも知れませんが、どんどん忘れてしまいますので・・・・。
商業登記法
(提訴期間経過後の登記)
第25条
- 1 登記〜事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合〜、〜提起期間内に提起されなかつたときは、前条第十号*1の規定は、適用しない。
- 2 〜提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記〜事項の存在を証する書面を添附〜。〜。
- 3 会社は〜管轄〜地裁〜に〜期間内に提起されなかつたことを証する書面〜請求〜できる。
*1:登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。