Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:物上保証人による時効援用・代位による時効援用

昭和41(オ)77 配当異議
昭和43年09月26日 最一小判
裁判要旨の抜き書き

1.他人債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した者は〜消滅時効を援用〜できる。
2、債権者は、自己の債権を保全するに必要な限度で、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用〜できる。

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 消滅時効を援用しうる者は〜直接利益を受ける者〜いわゆる物上保証人も〜直接利益を受ける者〜民法一四五条にいう当事者として〜援用することが許される〜

−金銭債権の債権者は、〜債務者が、他の債権者に対して負担する債務、または〜物上保証人となつている場合に〜消滅時効を〜援用しないときは、
−債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるに〜十分でない事情にあるかぎり、その債権を保全するに必要な限度で、〜債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許される

g-note(Genmai雑記帳)
せんかりぜーしょん、えくすたーなる。 時効の援用。