Genmai雑記帳

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最高裁:後順位抵当権者による消滅時効の援用

平成9(オ)1771 根抵当権抹消登記手続請求事件
平成11年10月21日 最一小判
裁判要旨

後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。

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 〜消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定される〜

〜先順位〜の被担保債権が消滅すると、後順位〜の〜順位が上昇し〜配当額が増加〜があり得る〜、この〜増加に対する期待は〜順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎない〜。

〜後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない〜

〜第三取得者は〜消滅時効を援用することができないとすると〜抵当権が実行〜所有権を失うという不利益を受けることがあり得る〜、
−後順位抵当権者〜の〜受け得る利益は、右〜にすぎず、また、〜従前の順位に応じて弁済を受けるという〜地位が害されることはない〜
−後順位抵当権者と第三取得者とは〜地位が異なる〜

せんかりぜーしょん、えくすたーなる。 時効の援用。
債権者代位権で、時効の援用を代位する、という手段はありますけれども〜