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最高裁:将来預金の差押

平成24(許)1 債権差押命令申立て却下決定に対する〜
平成24年07月24日 最三小決
裁判要旨抜き書き

 〜差押命令送達時後〜1年が経過するまでの入金〜部分を差押債権として表示した〜申立て〜特定を欠き不適法〜事例

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最高裁

 債権差押命令〜差押債権の特定は〜第三債務者において,直ちにとはいえないまでも,差押えの効力が〜送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに,かつ,確実に〜識別〜できるものでなければならない〜(〜平成23年(許)第34号同年09月20日第三小法廷決定〜)。

 〜残高のうち差押〜額を超える部分については,第三債務者は預金者からの払戻請求に応ずるべき普通預金契約上の義務を負う〜ところ,〜将来の入出金の時期及び金額をあらかじめ把握することができないのであるから〜1年の期間内に入出金が行われるたびに〜残高のうち差押債権の額を超える部分と超えない部分とを区別して把握する作業を行わなければ〜払戻請求〜義務を履行〜できない。
 〜Z銀行においては,可能とするシステムは構築されていない〜。

 〜将来預金に関する部分については〜上記の程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別することができるものということはできない〜申立てのうち当該部分は,差押債権の特定を欠き,不適法〜

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