Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:新株予約権の行使条件変更による発行

平成22(受)1212 新株発行無効請求事件
平成24年04月24日 最三小判
裁判要旨

1 取締役会が商法〜280条ノ21第1項に基づく〜総会決議による委任を受けて新株予約権の行使条件を定めた場合において〜発行後に〜行使条件を変更することができる旨の明示の委任がないときは〜変更する取締役会決議は〜細目的な変更〜を除き,無効〜。

2 非公開会社において〜総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の〜募集株式の発行がされた場合〜株式発行の無効原因〜。

3 非公開会社が株主割当て以外の〜発行した新株予約権に〜総会によって行使条件が付された場合に〜重要な内容を構成しているときは〜行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行には,無効原因〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

〜総会において〜新株予約権〜発行〜特別決議
新株予約権の割当てを受ける者〜取締役である者
新株予約権の行使条件
(イ) その他の行使条件は,取締役会の決議に基づき〜割当〜契約で定めるところによる〜

(3) 〜上場〜後6箇月が経過するまで〜行使することができないとの条件〜契約を締結〜新株予約権を発行〜
(4) 〜株式〜公開〜困難な状況となった。
(5) 〜取締役会において〜上場条件を撤廃〜決議〜
(6) 〜新株予約権を行使〜株式を発行〜

 〜取締役会が〜総会〜委任を受けて〜行使条件を定めた場合〜発行後〜行使条件を変更〜できる旨の明示の委任がされているのであれば格別〜取締役会決議によって変更することは原則として許されず〜細目的な変更〜を除き,無効〜

〜非公開会社において〜総会の特別決議を経ないまま(第三者割当)による募集株式の発行がされた場合,その発行手続には重大な法令違反があり〜株式発行の無効原因になる〜

〜非公開会社が(第三者割当)の方法により発行した新株予約権に〜総会によって行使条件が付された場合〜行使条件が〜重要な内容を構成しているときは〜行使条件に反した〜行使による〜発行は〜総会の特別決議を経ないまま(第三者割当)の方法による募集株式の発行がされた場合と異なるところはない〜無効原因がある〜