Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:留保所有権者の責任(改記)

(2009-03-12分改記)
平成20(受)422 車両撤去土地明渡等請求事件
平成21年03月10日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜立替金債務の担保として〜所有権を留保する場合に〜契約上,期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来前は〜占有,使用する権原を有せず〜経過後は買主から〜引渡しを受け〜売却して〜残債務の弁済に充当することができるとされているときは,〜所有権の行使を妨害している〜動産〜弁済期が到来〜までは〜撤去義務や不法行為責任を負うことはない〜弁済期が経過〜後は〜担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜契約によれば〜完済〜まで〜担保として〜留保〜期限の利益を喪失しない限り〜占有,使用する権原を有しない〜期限の利益を喪失〜残債務全額の弁済期が経過したときは〜引渡しを受け〜売却〜代金を残債務の弁済に充当することができる〜。

〜立替金債務が完済されるまで〜担保として〜動産の所有権を留保する場合〜留保所有権者〜の有する権原が,期限の利益喪失による残債務全額の弁済期〜の到来の前後で上記のように異なるときは,
−〜残債務弁済期が到来するまでは〜土地所有権の行使を妨害しているとしても〜撤去義務や不法行為責任を負うことはない〜
−残債務弁済期が経過した後は〜担保権の性質を有するからといって〜撤去義務や不法行為責任を免れることはない

〜もっとも,残債務弁済期の経過後であっても〜妨害〜事実を知らなければ不法行為責任を問われることはなく〜知ったときに不法行為責任を負う〜。