Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達:相続農地の真正回復と農地法許可書(変更)

(NSR情報)
法務省民事局民事第二課長通知の送付について(お知らせ)
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(抽出・加工あり。原文参照)

民二第1906号 平成24年07月25日
民事第二課長

 〜別紙甲号のとおり照会があり別紙乙号のとおり回答〜登記官に周知〜願います。
 なお,昭和40年9月24日付け民事甲第2824号民事局長回答及び同年12月9日付け民事甲第3435号民事局長通達のうち〜抵触部分は,変更〜。

別紙甲号

相続〜農地について真正な登記名義の回復〜農地法〜許可書の〜要否〜(照会)

 相続による所有権の移転の登記がされている農地について,真正な登記名義の回復を登記原因として,他の相続人に所有権の移転の登記を申請する場合の農地法〜所定の許可書の提供の要否については,
不動産登記法〜においては,登記原因証明情報の内容として
−事実関係(相続登記が誤つていること,申請人が相続により取得した真実の断有者であること等)又は
法律行為(遺産分割等)
−が記録されていれば,当該許可書を提供することを要しないものと考えますが,いささか疑義がありますので,照会します。

 あわせて,この場合における昭和52年8月22日付け第4239号民事局第三課長依命通知「時効取得を原因とする農地の所有権移転登記等の申請があった場合の取扱いについて」による農業委員会宛ての通報については,これを要しないものと考えますが,その要否につきましても,照会します。

別紙乙号

民二第1905号 平成24年7月25日
民事第二課長
 〜前段及び後段共に貴見のとおりと考えます。

☆「又は法律行為〜」の部分が引っかかります。いずれにしても、真正回復である以上、本来は「無効登記」で、「抹消できる場合」と言うことが前提ではないかと思われ、また、税務上の問題は別ですので・・・・
 登記研究等における解説が待たれます。