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変更通達ほか:真正回復と農地

通達:相続農地の真正回復と農地法許可書(変更) - g-note(Genmai雑記帳)により、一部変更となった通達等です。

農地につき「真正な登記名義の回復」と許可の要否【一部変更】

 農地につき「真正な登記名義の回復」を原因とする移転登記をするには、前の名義人に回復する場合を除いてその申請書に農地法の許可書の添付を要する。
(昭40.9.24、民事甲第2,824号民事局長回答・先例集追Ⅳ556頁)

「真正な登記名義の回復」による登記申請に農地移転の許可書の要否【一部変更】

 農地について、「真正な登記名義の回復」を原因として、従前の所有権登記名義人でない者のための所有権移転の登記を申請するには、従前の所有権登記名義人の1名から、その者への所有権移転についての農地法の規定による知事の許可書の添付を要する。
(昭40.12.9、民事甲第3,435号民事局長通達・先例集追Ⅳ637頁、登研220号58頁〔解説付〕、月報21巻2号179頁)

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