Genmai雑記帳

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最高裁:供託賃料に対する物上代位

昭和60(オ)1270 不当利得返還
平成1年10月27日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜抵当権者は〜賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

 抵当権の目的不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は〜304条〜の趣旨に従い〜賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる〜

〜抵当権は〜占有を〜設定者〜にとどめ〜使用し又は第三者に使用させることを許す性質の担保権〜使用〜対価に〜抵当権を行使〜できる〜としても〜使用を妨げることにはならないから〜規定に反してまで〜賃料に〜行使〜できないと解すべき理由はない

 そして〜抵当権を実行しうる場合であっても、物上代位の目的〜について抵当権を行使することができる〜(〜昭和42年(オ)342・昭和45年07月16日一小判〜)、〜抵当権が実行されている場合でも〜実行の結果抵当権が消滅するまでは、賃料債権ないし〜供託金還付請求権に対して〜抵当権を行使〜できる

 kanzaiの日記様がこれを含めた物上代位の判例解説などについて、2012-03-31でアップしておられましたので、読んでみました。(いつも大感謝)

「kanzaiの日記」さんは、本判決について、
〜賃借権設定と抵当権設定との先後に関係なく物上代位を認める肯定説を採ることを明らかにした。〜と書いておられるように読めましたが・・・
 上記の抵当権の性質の説明から、「賃借権設定前なら当然そうなる」し,「賃借権設定後なら、収益権付の目的物」となるから、当然の帰結として〜と言うことでしょうか??、浅学の私が斜め読みしたぐらいでは、良くわかりません。


【関連判例等の整理】
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