Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

古橋先生『朝礼ですよ』・清算会社への抵当権設定登記

古橋大先生の『朝礼ですよ』で、本当に勉強させられています。(古橋先生、大感謝)
清算中の会社が他人の債務のためにその所有不動産に抵当権を設定する行為は無効であるから、登記原因証書によりこのことが判明するときは、法25条9号の規定により受理できない(野々垣バージョン): 司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』

トレースする意味で先例等を見てみました。

清算中の会社を登記義務者とする抵当権設定登記申請の受否
 清算中の会社を登記義務者とする抵当権設定登記の申請は、設定契約の時点が解散の前であると否とにかかわらず受理してさしつかえない。
(昭41.11.7、民事甲第3,252号民事局長回答〔解説付〕)

清算中の会社を設定者とする抵当権設定登記申請の受否(登研497号)
 ▽問 清算中の株式会社を設定者、銀行を抵当権者とする抵当権設定登記の申請は受理されるものと考えますがいかがでしょうか。
 ◇答 御意見のとおりと考えます。

清算中の会社を登記義務者とする抵当権設定登記の可否(登研122号)
 ○要旨 清算中の会社が他人の債務のためにその所有不動産に抵当権を設定する行為は無効であるから、登記原因証書よりこのことが判明するときは、法49条8号の規定により受理できない。

 ▽問 清算中の会社が、その所有の不動産につき、他の会社の債務の担保として抵当権を設定した場合の登記の申請は、清算の趣旨に反するものとして、受理すべきものではないと思いますが、いかがでしょうか。
 ◇答 清算中の会社が他の会社の債務のためにその所有不動産に抵当権を設定する行為は、清算の趣旨に反し無効であると解すべきである(〜)。したがって、登記申請書に添付の登記原因証書により、当該会社の清算人において、かかる他人の債務のための担保提供行為をしたものであることが判明するときは、当該登記原因証書は、法35条1項2号の書面とはいい得ないから、当該抵当権設定の登記の申請は、同法49条8号の規定により、受理すべきでないものと考える。