Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

労働契約法の改正

8月10日に公布
【改正法のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 〜5年を超えて反復更新〜、労働者の申込みにより、無期〜契約〜に転換〜。
(※1) 〜6か月以上の空白期間〜があるときは〜通算しない。

2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)〜を制定法化する。
 〜有期〜契約の反復更新〜無期〜契約と実質的に異ならない状態〜、または〜期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合〜、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは〜更新〜されたとみなす。
 
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約〜の労働条件が〜無期契約〜の労働条件と相違する場合、〜職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理〜であってはならない〜。

(施行期日:2については公布日(平成24年8月10日)。
1、3については公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)

労働契約法が改正されました |報道発表資料|厚生労働省