Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「森林〜所有者届出〜Q&A」(日司連)

森林の土地の所有者届出に関するQ&A
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 ほとんどの民有林が該当するけれど、正確に「地域森林計画区域内」かどうかを知るには、一々、都道府県、市町村の林務担当部署で確認しなければわからない。しかも国有林は除くけれど、これは国所有の場合とは限らないらしい。(分収林)
・登記簿上地目ではなく、現況で判断。
・所有権以外の取得は無関係だけれど、所有権取得原因は、相続、時効なども含む。
・施行日(平成24年4月1日)前に所有権を取得した場合は、届出義務はないけれど、施行日以後に遺産分割協議をした場合は、 遺産分割協議の結果につき届出義務が生じる
・少なくとも、公図その他の図面をなどを添付して、更に、登記事項証明書や場合によっては契約書などを添付して届け出る必要がある。

・・・・改正農地法の時も驚きましたけれど、これにも驚きました。
国策と言うのは重々わかりますが、これって、漏れなく守ろうととすると、一般の人にとって、どれぐらい面倒なことになるかわかっているのでしょうか?
 今まであれだけ放置しておいて、今になって、突然、国民に、ここまでの義務を負担させるのは、あまりに、行政の都合によったものとしか思えません。

ところで、Q24にある、インターネット登記情報提供サービスによって取得した登記情報の添付書類適格性について、
「照会番号があるものは該当するとされている。」と言うのはどう言うことでしょうか?意味不明です。

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森林法及び同法施行規則の改正 - g-note(Genmai雑記帳)

森林法(抽出・加工あり。原文参照)

(定義)
第2条 〜「森林」とは、左に掲げるもの〜。但し、主として農地又は住宅地〜準ずる土地と〜を除く。
 一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
 二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
2(省略)
3 〜「国有林」とは、国が〜所有者である森林及び〜分収林〜、「民有林」とは、国有林以外の森林〜

(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第10条の7の2 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は〜市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法〜第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない
2(省略)

国土利用計画法

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第23条 土地売買等の契約を締結した場合〜権利取得者〜は〜契約を締結した日から〜二週間以内に〜市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。