Genmai雑記帳

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最高裁:賃貸借契約の更新と保証人

平成6(オ)1883 債務不存在確認
平成9年11月13日 最一小判
裁判要旨の抜き書き

 期間の定めのある建物の賃貸借において〜保証契約を締結した場合〜反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り〜更新後の〜についても〜責めを負う〜合意〜と解すべき

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

〜建物の賃貸借は〜相当の長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係〜、期間の定めのある建物の賃貸借においても、賃貸人は〜正当事由〜なければ、更新を拒絶することができず、賃借人が望む限り、更新により賃貸借関係を継続するのが通常〜保証人となろうとする者にとっても〜継続は当然予測できる〜、

〜主たる債務が定期的かつ金額の確定した賃料債務を中心とするものであって、保証人の予期しないような保証責任が一挙に発生することはないのが一般である〜、

 〜期間の定めのある建物の賃貸借において〜保証契約を締結した場合〜、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り〜更新後の〜債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当〜信義別に反すると認められる場合を除き〜保証の責めを免れない

上記「特段の事情」の判例については、後日、アップする予定

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)でも引用されていました。
研修:「借地借家法」・引用判例等