Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

預金相続と特別寄与、特別受益・(準共有)

「森法律事務所」の家事専門弁護士の方たちのブログに、下記記事がアップされていました。
いつもながら、大変、勉強になりました。
預金の相続に際して特別寄与、特別受益が一切考慮されない。なぜか? 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ
 冗談でなく、本当に、必要な人にはこの事務所を紹介したいぐらいです。
民法

(準共有)
第二百六十四条  この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条  数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

(不可分債権)
第四百二十八条  債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

 しかし、日本民法の(相続)共有の扱いは、やはり、わかりにくく、立法的な解決の必要があるように思います。