Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

任意後見人の議決権行使

嘆きのホミックさんが、とてもためになることを書いてくれておりました。(感謝)
〜「死後事務委任契約」と遺言の中で執行者に指定してもらう、ということも併せて準備すると、ご本人にとっては憂いがなくなる〜
〜任意後見人が代理権目録に基づいて株式議決権を行使すれば、後任者を選任して、会社経営をつつがなく継続できる〜

〜もちろん法定後見を申し立てれば、成年後見人は議決権を行使できます〜
〜このように、人の経験を聞くことは本当に参考になります。
任意後見契約を有効に使える場面: 嘆きのホミック /大阪市中央区の司法書士事務所